2020-04-10 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
また、ルール整備も重要と考えておりまして、事業者間でやりとりされる価値あるデータを保護するための不正競争防止法の改正や、プラットフォームを利用したデータ共有を行う契約のひな形などを含んだAI・データ契約ガイドラインの策定を行ってきているところであります。
また、ルール整備も重要と考えておりまして、事業者間でやりとりされる価値あるデータを保護するための不正競争防止法の改正や、プラットフォームを利用したデータ共有を行う契約のひな形などを含んだAI・データ契約ガイドラインの策定を行ってきているところであります。
一つは、五月二十三日に成立した生産性向上特別措置法に基づく産業データ活用事業の認定制度及びIoT投資に対する減税措置、二つ目は、データの利用権限に関する契約ガイドラインの抜本的な改正、三点目は、先進的なAI技術を有するベンチャー企業とリアルデータを豊富に有する大企業とのマッチング及び共同開発の支援、これらは全て農業にも裨益するものだというふうに考えております。
そこで、不競法の改正に加えまして、データの適正な流通及び利活用を促進するためのデータ契約ガイドライン、更なる活用や、データ提供者との利用間における契約についても一層の精査、推進が必要と思われますけれども、政府はこうした点に属する環境整備や支援について具体的にどのような取組を進めていくのか。
御指摘のとおり、データを提供する者と利用する者の間で安心をして契約が結ばれるということは非常に重要でございまして、平成二十九年五月、データの利用権限に関する契約ガイドラインを作りました。現在、昨年の十二月から抜本的な見直しを行っておりますけれども、具体的に申し上げればポイントは三点です。
さらに、横断的な政策といたしましては、生産性向上特別措置法案において、民間事業者によるデータ共有の取組を認定し、税制措置や公共データを提供する仕組みを設けるとともに、データの利用権限に関する契約ガイドラインを抜本的に改正いたしまして、産業ごとの特性を踏まえ、データの利用に係る権利、責任関係を明確化することとしております。
今、契約が大切だとおっしゃったことも全くおっしゃるとおりでありまして、例えば、工作機械を導入した場合に、その工作機械を納入した側と購入した側のどっちがデータの所有権があるのかとか、そういったことは契約で明らかにしていかなければいけないということで、これは、コネクテッド・インダストリーズの概念を出したときに、この契約ガイドラインというものも我々はつくり始めておりまして、これは更に今後ともブラッシュアップ
加えて、二〇一七年五月に策定した、データの利用権限に関する契約ガイドラインについても抜本的に改訂し、AIの開発、活用に関する論点整理などを追加し、公表する予定です。 さらに、実証事業や、中小企業向けのIT導入補助金なども拡充しており、日本産業全体でのデータ利活用の促進に向けた取組を推進してまいります。 規制のサンドボックスについてお尋ねがありました。
例えば、製造機械を納入したら、その製造機械から生まれるデータはその機械を買った側にあるのか売った側に所有権があるのかといった問題をしっかりと整理しなければいけませんので、データの利用権限に関する契約ガイドラインというものをしっかりと作っていきたいというふうに思っています。
ですので、御指摘のように、まずはその改正法の趣旨、内容についての周知とともに、著作権者に対してその契約の範囲を明確に説明して契約上明示していくという出版界の役割、それから、著作者団体と話し合いながら、契約ガイドラインを作成したり、また、紛争処理のための仲裁機関を設けることを出版界として前向きに取り組んでいかれるということで聞いておりますので、こうした取り組みについて、私どもも、必要に応じて、協力を惜
しかしながら、審議会においても、出版社を代表する立場の委員から、出版界として、著作権者との契約の透明性を高め、著作権者団体との話し合いから、契約ガイドライン、そういったものを作成するなどの発言があったところでございます。私はこういった動きに大きな期待をしております。 出版権は、著作権者と出版者が契約することによって初めて出版者に生ずる権利でございます。
また、出版界からは、契約の範囲を著作権者に対して明確に説明し契約上明示していくことに加えまして、著作者団体と話し合いながら、契約ガイドラインの作成や、契約をめぐる紛争処理のための仲裁機関を設けるということを検討しているとも聞いておりますので、このような取り組みについて私どもも継続的に十分に注意して拝見していきますとともに、必要に応じて協力をしてまいりたいと考えております。
この観点から、本年二月に日本経団連に設けられました映像コンテンツ大国を実現するための検討委員会におきまして、関係者協議の上で二次利用を含めた出演契約ガイドラインの取りまとめが行われたところでございます。また、この委員会では、引き続きネット配信につきましてのルール作り等の協議も進んでおるところでございます。
そういう意味では、国土交通省の直轄工事につきましては、随意契約の適切な運用を図りますために、随意契約ガイドラインを定めております。これもついでに例を挙げさせていただきますと、施工上の経験とか知識を特に必要とする場合については、契約の性質または目的が競争を許さない場合に該当することから、随意契約が適当であると考えて行っております。
○政府参考人(近藤隆彦君) 国有特許の使用料の自由化の点でございますけれども、今先生おっしゃいましたとおり、できるだけこういった国の研究機関ないしは大学の研究成果の民間に対しての移転を円滑にしようという観点から、平成九年の経済構造変革の行動計画、閣議決定に基づきまして、具体的な措置としまして特許庁が平成十年に特許権等契約ガイドラインといったものを制定しまして、この国有特許の円滑な移転というものの制度